東京都産業労働局

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企業等の要件

次のいずれも満たしていることが必要です。

1 企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2の「公益法人等」に該当(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。)、または別表第3の「協同組合等」、個人事業主のいずれかに該当すること。ただし、次の①から④のいずれかに該当するものは除きます。
  1. ①構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
  2. ②特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
  3. ③特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
  4. ④東京都政策連携団体、事業協力団体または東京都が設立した法人
2 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
  • 違法行為による罰則の適用を受けた場合、労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合、消費者庁の措置命令があった場合などの法令違反等があった企業等は申請できません。また、法令違反等の状況が解消されてから5年が経過している必要があります。
3 賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること
4 都税の未納付がないこと
5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと
6 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと

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